1977-02-23 第80回国会 衆議院 決算委員会 第2号
現に、会計検査院法では、納税人の帳簿も割って入って見るということは、できないたてまえになっております。あくまでも税務署を督励して、税務署を通じて資料をとるという構成になっております。そういう法体制のもとで、一民間の私的契約に割って入るということは、私権との関係でどうかということを、ひとつ考慮をいただきたいと思うのでございます。
現に、会計検査院法では、納税人の帳簿も割って入って見るということは、できないたてまえになっております。あくまでも税務署を督励して、税務署を通じて資料をとるという構成になっております。そういう法体制のもとで、一民間の私的契約に割って入るということは、私権との関係でどうかということを、ひとつ考慮をいただきたいと思うのでございます。
一つは納税人の不注意だとか、そういうものによって起こった脱税もあるし、あるいは故意に脱税があった場合もある。脱税にはこの二通りあると思いますけれども、そういう脱税を発見した場合には、審判官は胸のうちにじっとしまっておくだけなんですか。それとも何か国税局のほうに通告をするようなことになっているのですか。
○小山(省)委員 四十条の事務所の制限というものの考え方、制限をしなければならないというのは、当該役所のいろいろの取り締まり上、たとえばにせ税理士というか、そういう不祥事が起こる件、そういう点から事務所の数を制限する、あるいは納税人、つまり納税者自身の立場から考えるべき問題である、これを私は十分検討しなければならないと思う。
そういうことでなくて、その人に多少時間がかかっても、やはり事情をちゃんと説明をして納得をさせて処理するという、これだけははっきり原則を確立してもらわないと、今の申告制度ももとから御破算になるも同じだという感じがしますから——たまたまこのたばこの問題で、片や大口の脱税の問題は今のように黙っていて通報はされないし、小さい、ともかく十五、六万しか所得のないような納税人の方は帰りなさいというようなことになったのでは
甲というのが納税人で、Aが甲の財産に抵当権を設定しておる債権が百万円である。この甲が乙に自分の財産を譲り渡した。乙は甲から財産を譲り受けます場合には、すでに抵当権が設定されておることを承知の上でございますから、乙が、納期限三月三十一日である地方税の滞納が六十万円あったといたします。こういう場合に、乙の地方税は抵当権者等の債権に劣後する、乙の方の地方税はAには勝てない。
税務署員もしくは国税庁の職員が納税会社とか納税人の方におきまして主食の饗応を受けるという二とは、一体どういうものでしようか。この点はわれわれ今日社会生活の実情をいろいろ裏も表も存じております。従つて日本の社会生活の現状に即しまして、しかるべきものさしをもつて物を言つて、ただいてと、と思いますが、その辺についてやはり相当割切れないものがありながら、世渡りしておるというのが今の国民の大部分であります。
国税徴收法の七條によりますと、いろいろな災害を受けました場合とか、納税人またはその親族が疾病にかかつたような場合とか、またはその事業を途中で廃止または休止したような場合とか、またはその事業について甚大な損失を受けた場合とか、またはその他前各号の事由に類するような事由があつたような場合等におきまして、一時に納付することが困難な場合には、徴收の猶予をするという規定がございますので、この規定をできるだけ活用
仮に所得税だけについて推算して見ますと、個人で所得税を納税する納税人の数というものは、源泉徴収関係で約二千九百万人、申告納税関係で二千四百万人、勿論この中には納税者及びその扶養家族を加えての話であります。
前の法律と違いまして、最近の法律は詳細に書いておりますので、特につけ加えて申し上げることもあまりないと思いますが、要するに、ここに列挙してありますように、「納税人其の資産ニ付震災、風水害、落雷、火災若ハ此等ニ類スル災害ヲ受ケ又ハ盗難ニ罹リタルトキ」こういう災害とか盗難にかかつたという場合は、やはり一つの条件にしよう。
即ち昨年四月の改正によりまして、国税と地方税の徴収順位は原則として同順位とし、ただ納税人について強制執行等がありました場合には国税が地方税に優先することといたしたのでありますが、今回これらの場合にも全く同一順位といたしたのであります。 以上が今回の改正の要点でありますが、そのほか、納税義務の承継、滞納処分の管轄権等につきまして規定の整備を図つております。
すなわち昨年四月の改正によりまして、国税と地方税の徴收の順位を原則として同順位とし、ただ納税人について強制執行等がありました場合には、国税が地方税に優先することといたしたのでありますが、今回これらの場合にもまつたく同一順位といたしたのであります。 以上が今回の改正の要点でありますが、そのほか納税義務の承継、滯納処分の管轄権等につきまして、規定の整備をはかつております。
従いまして、国税徴収法におきましては、質権または抵当権が設定されておりましても、現に所有権が納税人に所属しているところの物件については、国または地分公共団体等の国税徴収法による優先権が認められているということは、けボしやむを得ないものがあると思うの宋ございます。